大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)207 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡林靖の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

右上告理由第一点について。

昭和二八年一〇月中上告人において本件立木全部を他に売却処分したことは、原

判示のとおり当事者間に争いのないところであり、本件弁論の全趣旨に徴すれば、

右売却処分とは、これを他に売却伐採せしめることを意味するものと解するのが相

当である。それ故、原審が右売却処分により被上告人らの共有持分が侵害されたと

判断したのは正当であつて、論旨は理由がない。

同第二点および第三点について。

原判決の所論各認定判断に所論のような違法は認められない。論旨は、いずれも、

原審が適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するものであつ

て、採用できない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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